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【お知らせ】まだ間に合う!平成21年分還付申告の期限について

2010.03.10

納め過ぎの所得税が還付される還付申告は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間できますので、平成21年分の申告につきましては平成26年12月31日までが期限となります。
平成22年3月15日が期限ではありませんので、引き続き当社ネット申告サービスがご利用可能です。
還付申告であるかどうかをお確かめの上、ぜひご利用ください。

 ※納税の必要がある確定申告などは、確定申告期限内に申告する必要がございます。ご注意ください。
 ※ネット申告サービスは平成20年分還付申告から対応しております。また、年度によってご利用できるサービスの範囲や料金が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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