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【お知らせ】まだ間に合う!平成20年分還付申告の期限について

2009.03.13

納め過ぎの所得税が還付される還付申告は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間できますので、平成20年分の申告につきましては平成25年12月31日までが期限となります。
平成21年3月16日が期限ではありませんので、引き続き当社ネット申告サービスがご利用可能です。
還付申告であるかどうかをお確かめの上、ぜひご利用ください。

 ※納税の必要がある確定申告や譲渡損失の繰越などは、確定申告期限内に申告する必要がございます。
 ご注意ください。

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