派遣、アルバイトで働いた。
最近は働き方も多様になり、派遣社員やフリーターで生計を立てている方も多くなりました。
ただ、派遣社員やフリーターの場合、正社員のときは気にしなくても会社がやってくれていた申告も、場合によっては自分でやらなければならないこともあります。
面倒だなあ・・・と最初は感じるかもしれません。でもやってみると、思ってもみなかった時期はずれの「ボーナス」になるかも?
年末調整をしてくれなかったら、申告に挑戦!
派遣社員やアルバイトとして働いた場合でも、通常は正社員と同様に派遣登録先やアルバイト先で年末調整してくれます。
ただし、以下のような場合は年末調整が行われない可能性があります。
- 年末調整時期(12月)に仕事をしていなかった場合
- 派遣登録先またはアルバイト先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合
- その年に複数の派遣登録先やアルバイト先で働いたとき
では、年末調整されていないとどうなるのでしょう?
それまでにもらっていた給与から税金が天引き(源泉徴収)されていた場合、通常は1年間の金額を基に源泉徴収されるため、給与をもらわなかった月がある場合などは、天引きされた税金のほうが納めるべき税金より多くなります。
「なんだ、しっかり納めているから何もしなくて良いのか」と、ホッとしてはいけません。
確定申告をすれば、その「納めるべき税金」より多く天引きされていた税金が戻ってくるのです。 逆に、「あなたは納めすぎですよ。返してあげますね。」とは誰も言ってくれません。「確定申告」をしなければならないのです。
つまり、源泉徴収されていて、年末調整されていない場合は、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性が非常に高いのです。
派遣期間が終わり、結婚して年末はゆっくりすごした派遣社員 Cさんの例
では、具体的にどれくらい戻ってくるのでしょうか?
派遣登録をおこない、プログラマーとしてがんばっているCさんの例でみてみましょう。
Cさんは昨年から続いていた仕事が9月で終わって契約も終了し、これを一区切りに10月に結婚しました。
だいぶ貯金もたまったので、次の仕事は来年からはじめようと思い、今年いっぱいはハネムーンなどを満喫してゆっくり過ごすつもりです。
幸せいっぱいのCさんですが、ここで忘れてはいけないのが「確定申告」です。
年末まで仕事が続いていれば、派遣会社が年末調整を行ってくれますが、12月の年末調整の時期にお仕事がないと、年末調整をしてくれないため、確定申告をすることになりました。
会社から天引きされている社会保険料のほかに、生命保険と地震保険をそれぞれ月3,500円と1,000円払っていたとします。
Cさん (29歳 派遣登録社員 9月に派遣契約終了後、10月に結婚 )

ここでは、結婚したCさんの例でしたが、仮に同じ条件で結婚をしていなくても 59,240円 の税金が戻ってきます。












