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ケーススタディ

医療費をたくさん払った。


今年は医療費がたくさんかかった・・・ えっ、医療費と税金が関係あるの?

風邪のような病気治療に加え、出産、事故、入院など、医療にかかる費用は毎年ばかになりません。
ただ、その年に支出した医療費の額によっては、税金が戻ることがあるんです。

医療費控除ってなんだろう?

なぜ、医療費がかかると、税金が戻ってきたり、安くなったりすることがあるんでしょう?
それは、所得税には「医療費控除」という制度があるからです。
具体的には、家族みんなにかかった1年間の医療費の合計が10万円(※1)を超えた場合、
越えた金額に応じた税金が還付(※2)される制度です。
ただし、そのためには「確定申告」することが必要です。
医療費控除については会社の「年末調整」ではやってくれません。

(※1)所得が200万円未満の場合は所得に5%をかけた金額となります。
(※2)確定申告の際に納税額が残っている場合には還付はされません。
  また、納めている税金以上には還付はされません。

医療費控除の計算方法

医療費控除額の計算方法は以下の通りです。
1年間に支払った医療費の合計から、出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの給付金、健保から支払われる高額療養費で戻ってくる分などは差し引きます。
その金額からさらに10万円を差し引いたのが「医療費控除額」です。さらに実際に還付金として戻る可能性があるのは、その医療費控除額に税率をかけたものです。
税率は所得金額によって異なり、例えば課税される所得が330万円以下なら税率は10%になります。

医療費控除の計算方法

もし、その年の医療費が30万円かかり、一時金や保険でもらった金額が10万円だった場合、
医療費控除額は、30万円-10万円-10万円=10万円となります。
税率10%の人であれば、還付金は10万円×10%=1万円となります。

出産費用がかさんだ会社員 Aさんの例

では、具体的にどれくらい戻ってくるのでしょうか?
昨年7月に子供が生まれたばかりの会社員Aさん(30)の例でみてみましょう。

Aさんが会社に年末調整のための扶養控除等申告書を提出する時に、お子様を扶養として記入しており、そのため12月の給料がちょっと多くなりました。お子様誕生に加えて喜びいっぱいのAさんでしたが、出産のときには費用もかなりかかっていたのです。
出産にともなう費用は病気ではないので保険がききませんでしたが、しっかりと申請して健康保険から一時金はもらっていました。

医療費控除計算モデル Aさんの例

Aさんの例では、確定申告書に必要事項を書き込み、レシートを提出するだけで約1.1万円が戻ってくるのです。

また、翌年の住民税額も下がるため、さらにおトクです。

上記はほんの一例です。収入や医療費のほか、様々な状況によって医療費控除額は異なります。
どれくらいの税金が戻ってくるのか、1分で判定する「確定申告シミュレーション」で確認してみてください。

医療費控除のポイント

医療費控除の対象になるのは原則、「治療のために必要な支出」であることが条件です。
予防や検診などは対象になりません。
そのほか、医療費控除の対象となる支出は非常に細かく規定されていますのでご注意ください。

また、医療費を支出したことを証明するために、領収書(レシート)類を添付する必要がありますので、確定申告時期までしっかりと保管する必要があります。
ただし、交通費など領収書がないものについては家計簿などで記録しておくことでOKです。

上記の例をみればわかるとおり、その年の医療費が10万円以上と高額にならなければ医療費控除は受けられず、また次の年に繰り越すことなどはできません。
そのため、医療費控除を受けられそうな年に医療費を集中させたほうが税金上はおトクということになります。
「いつ病気になるかなんてわからない」なんて場合が多いでしょうが、年末年始の医療費の支出には注意が必要です。出産などで医療費の支出が多い年は、還付される可能性が高いので、しっかり領収書を保管しておきましょう。